居宅介護支援事業所さるはし運営規程
(事業の目的) | |
第1条 | 医療法人郡内共立福祉医療会が開設する居宅介護支援事業所さるはし(以下「事業者」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員」という)が要介護状態にある高齢者に対して適正な居宅介護支援事業を行うことを目的とする。 |
(運営の方針) | |
第2条 |
介護支援専門員は、利用者が要介護状態等となった場合、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように、利用者の心身の状況、そのおかれている環境などに応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という)が多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように努める。 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅サービス提供事業者、他の居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業所及び介護保険施設等との綿密な連携を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者の不当に偏ることのないよう、公平中立な業務に努めるものとする。 |
(事業所の名称など) | |
第3条 | 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 |
一 | 名 称 居宅介護支援事業所さるはし |
二 | 所在地 山梨県大月市猿橋町殿上587−1 |
(職員の種類、員数、及び職務内容) | |
第4条 | 事業者に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 |
一 |
管理者 介護支援専門員 1名 管理者は、事業者の従業者の管理及び指定居宅支援の利用の申し込みにかかわる調整、業務の実施状況の把握そのほかの管理を一元的に行う。 |
二 |
介護支援専門員等 介護支援専門員 3名以上(常勤職員・非常勤職員兼務) 介護支援専門員は、申請書作成、居宅介護サービス計画他の居宅介護支援業務の提供を行う。 |
(営業日及び営業時間) | |
第5条 | 事業の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 |
一 | 営業日 月曜日から土曜日までとする。但し、日曜日、国民の祝日、8月中旬の夏季休暇、年末年始休暇(12月30日から1月4日)は休業とする。 |
二 | 営業時間 午前9時から午後5時までとする。土曜日は午後12時までとする。 |
(居宅介護支援の内容) | |
第6条 | 居宅介護支援の内容は次のとおりとする。 |
一 | 申請代行業務 利用者の要介護認定に係る申請について利用者の意思を確認した上で、自ら手続きを行うことが困難な方の申請代行等必要な援助を行う。 |
二 | 居宅サービス計画の作成 利用者の心身の状況、その置かれている環境、利用者及びその家族の希望等を考えて、居宅サービス計画を作成する。 |
三 | 居宅サービス事業者との連絡調整 居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等の連絡調整を行う。 |
四 | 他の指定居宅介護支援事業者との連絡調整 利用者が要支援認定を受けた場合、又は利用者の都合により、事業者の変更が生じた場合は、速やかに適切な介護サービス計画が作成に着手できるよう、利用者の係る必要な情報を提供するための連絡調整を行う。 |
五 | 指定介護保険施設との連絡調整 利用者がその居宅における日常生活が困難になったと認める場合、又は、介護保険施設へ入院又は入所を希望する場合には、紹介等を行う。 |
六 | そのほかの居宅介護支援業務 |
@ | 利用者の相談を受ける場所は利用者宅ないし、事業者の所在地内にて行う。 |
A | 使用する課題分析票は、「居宅サービスガイドライン」「山梨民医連アセスメント票」とする |
B | サービス担当者会議は事業所内において行う。但し、必要時、所内の会議室で行う。 |
C | 介護支援専門員の居宅訪問は概ね利用者毎に月一回程度行うものとするが、利用者の状態によって適宜行う。 |
(利用料等) | |
第7条 | 指定居宅介護支援事業を実施した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。 |
(通常の事業の実施地域) | |
第8条 | 通常の事業の実施地域は、大月市・都留市(田野倉地域)とする。 |
(緊急時等に於ける対応方法) | |
第9条 | 介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に、利用者の病状の急変、そのほかの緊急事態が生じた場合速やかに主治医に連絡する。 |
(事故発生時の対応) | |
第10条 | 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。 |
二 | 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。 |
三 | 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 |
(職員の教育、秘密の保持、厳守) | |
第11条 | 職員の教育及び利用者の秘密の保持・厳守については以下のとおりとする。 |
一 |
居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の質的向上を図るため研修の機会を設ける。又、業務体制を整備する。 @採用時研修は、1週間以内とする。 A継続研修は、年2回とする。 |
二 | 従業者は、業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持する。 |
三 | 従業者であった者に業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密の保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。 |
施行 |
この規程は2010年6月1日から施行する。 2011年 8月1日改定 2012年12月1日改定 |